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「支給期」の意味
「支給期」の意味
下の国税庁のホームページを見ていたのですが、「支給期」の意味が分かりません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/05.h...
「支給期」とは、例えばボーナスの支給月みたいに、日にちを指定せずに定められたものだと思ってたんですが、上のページの(3)では「3/10 支給期、3/25 支払」という例が挙げてあります。
この「3/10 支給期」とは具体的にどういったケースなんでしょうか?
もし給与の支給日が毎月25日と定められているのであれば、支給期も同じく25日になるのではないかと思うのですが・・・。
或いは、3月が支給月ということであれば、支給期は3/1になるのかなと思います。
ホームページでも色々検索してみましたが分かりませんでしたので、税に詳しい方のご回答をよろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2012/2/24 17:46:58
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- 解決日時:
- 2012/3/2 08:34:10
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ベストアンサーに選ばれた回答
この場合、支給期とはいわゆる「締め日」のことです。
ですから、3/10支給期とは締め日、3/25に支払いをする、ということです。
ことばのあやというか、「○日~△日までの支給対象となる期間」を簡単にして、「支給期」というふうに使っているのかと思います。
- 回答日時:2012/2/25 08:41:10
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質問した人からのコメント
やはり締め日ですか・・・。
なんだか国の文書って、わざと濁した表現を使ってるような気がしてしまいますね。