解決済みのQ&A
青色申告初心者です。色々教えてください。
meeny778さん
青色申告初心者です。色々教えてください。
父から相続したアパート経営での青色申告を今年から始めます。弥生会計ソフトを使用しようと思っているのですが、開始残高の入力で躓いています。
アパートと1戸建てとの賃貸をしています。
しかし1戸建ては政策として道路の拡張工事が来年始まるため、もう貸し出すことが出来ません。現在は空き家なのですが、固定資産税や少しではありますが経費もかかります。
これを青色申告に適用することはできますか?
すでに、減価償却期間も過ぎています。
もし、適用していいならば開始残高は何を見ればいいですか?それから、どの様に処理すればいいですか?分かる方がいれば、教えてください!!
それから、その一戸建ての庭木等の掃除を月1万円で近所の方に頼んでいます。青色申告専従者給与などの届け出は出していませんし、専従者でもありません。
また、それ以外にも株の配当や雑所得などもあります。これらも青色申告に適用するなら処理方法を教えてください。
お願いします。
- 補足
- 投資信託の分配金というのもあるようです。
これについてもお願いします。
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- 質問日時:
- 2012/2/26 17:02:11
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- 解決日時:
- 2012/3/2 23:15:49
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- 回答数:
- 2
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ベストアンサーに選ばれた回答
先ず、貸出ができない一戸建てについて
貸出できない状況にあるのであれば、事業の収支とは関係ない、すなわち申告するも何も関係ありません。
収入が無いし、貸し出す予定も無いのですから…。
このケースの場合は、減価償却期間が過ぎていようが、過ぎていまいが関係ありません。
補足説明ですが、事業の用に供していないと減価償却できません。すなわち、減価償却期間が残っていても、使わないので車検切れの車が償却できないのと一緒です。事業に使っているから償却できるのです。
庭木の手入れについて
事業の用に供していない、予定もない資産の管理費用は経費に算入出来ないと思います。
なお、専従者給与は同居親族にその仕事に応じて支払う給与です(税務署に届け出が必要)。近所の方に払うものは専従者給与ではありません。
配当所得等の申告について
青色申告は、事業所得(農業、営業)・不動産・山林所得に適用されるものです。配当や雑所得は青色申告は関係ありません。
一先ずはこんな感じですかね!!
ご質問の内容から推察して、質問者様が会計ソフトを使っても独学・独力での記帳、決算、申告は難しいと思います。適切な機関や税理士さんに相談された方がよろしいかと思いますヨ!!
なお、不動産所得の青色申告に関しては5棟10室基準というものがあるので、注意して下さいね!!
- 回答日時:2012/2/27 20:57:24
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ベストアンサー以外の回答
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個人事業主の場合、税理士さんに頼めば10万ほどで申告書を作成してくれます。あなたの様に不動産所得者の場合は、さほどの処理ボリュームも有りませんので、もっと安いと思います。初年度だけでも依頼されてはいかがですか?
- 回答日時:2012/2/26 20:39:10
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質問した人からのコメント
今までは白色でやってきたので、同じような感じかと思いきや・・・
本当にありがとうございます!!