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診療報酬について 在宅自己導尿指導管理料1800点 と 間偈自己導尿ディスポーザブ...

mamamatdさん

診療報酬について

在宅自己導尿指導管理料1800点

間偈自己導尿ディスポーザブルカテーテル加算600点
は同時に算定可能ですか?

1800点の中にカテーテル代も含まれるとゆうことは間

偈自己導尿ディスポーザブルカテーテル加算は算定できないのでしょうか?

そもそも間偈自己導尿ディスポーザブルカテーテル加算とは、どのような時に何に加算するのですか?

詳しいかた宜しくお願いします。

補足
点数表の説明文をそのままコピーではなく、できれば解りやすく説明してほしいです。

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ベストアンサーに選ばれた回答

p_e_t_i_t_clinicさん

C163 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル加算600点

注 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

通則
1 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算は、第1款各区分に掲げる在宅療養指導管理
料のいずれかの所定点数を算定する場合に、特に規定する場合を除き、月1回に限り算定する。
2 前号の規定にかかわらず、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算のうち、保険医療
材料の使用を算定要件とするものについては、当該保険医療材料が別表第三調剤報酬点数表第
4節の規定により調剤報酬として算定された場合には算定しない。

C106 在宅自己導尿指導管理料1,800点
注1 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己導尿に
関する指導管理を行った場合に算定する。
2 カテーテルの費用は、所定点数に含まれるものとする。

補足後
この分かり易い日本語で書かれた法令が理解出来ないようでは、医療事務はできません。
糖尿病に対する
第1款 在宅療養指導管理料
C101 在宅自己注射指導管理料
第2款 在宅療養指導管理材料加算
C150 血糖自己測定器加算
C151 注入器加算
の関係と同様です。

  • 編集日時:2012/5/3 18:58:08
  • 回答日時:2012/5/3 18:17:32

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