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診療報酬について 在宅自己導尿指導管理料1800点 と 間偈自己導尿ディスポーザブ...
mamamatdさん
診療報酬について
在宅自己導尿指導管理料1800点
と
間偈自己導尿ディスポーザブルカテーテル加算600点
は同時に算定可能ですか?
1800点の中にカテーテル代も含まれるとゆうことは間
偈自己導尿ディスポーザブルカテーテル加算は算定できないのでしょうか?
そもそも間偈自己導尿ディスポーザブルカテーテル加算とは、どのような時に何に加算するのですか?
詳しいかた宜しくお願いします。
- 補足
- 点数表の説明文をそのままコピーではなく、できれば解りやすく説明してほしいです。
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- 質問日時:
- 2012/5/3 16:11:27
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- 解決日時:
- 2012/5/18 10:00:23
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- 回答数:
- 1
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ベストアンサーに選ばれた回答
C163 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル加算600点
注 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
通則
1 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算は、第1款各区分に掲げる在宅療養指導管理
料のいずれかの所定点数を算定する場合に、特に規定する場合を除き、月1回に限り算定する。
2 前号の規定にかかわらず、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算のうち、保険医療
材料の使用を算定要件とするものについては、当該保険医療材料が別表第三調剤報酬点数表第
4節の規定により調剤報酬として算定された場合には算定しない。
C106 在宅自己導尿指導管理料1,800点
注1 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己導尿に
関する指導管理を行った場合に算定する。
2 カテーテルの費用は、所定点数に含まれるものとする。
補足後
この分かり易い日本語で書かれた法令が理解出来ないようでは、医療事務はできません。
糖尿病に対する
第1款 在宅療養指導管理料
C101 在宅自己注射指導管理料
第2款 在宅療養指導管理材料加算
C150 血糖自己測定器加算
C151 注入器加算
の関係と同様です。
- 編集日時:2012/5/3 18:58:08
- 回答日時:2012/5/3 18:17:32
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