解決済みの質問
マンションを購入したら・・・何十年か後に建て壊しや大規模修繕の話が出ると思い...
マンションを購入したら・・・何十年か後に建て壊しや大規模修繕の話が出ると思いますが、同意しなかった場合は今まで積み立てた修繕費用や土地の権利にあたる費用を返還してもらって出て行けるのでしょうか?
それともお金は一切戻らず、一文無しになる恐れもありますか?
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- 質問日時:
- 2006/7/9 03:53:53
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- 解決日時:
- 2006/7/12 22:15:51
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
第17条 共用部分の変更
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は
区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は
規約でその過半数まで減ずることができる。
1、大規模修繕も普通決議ですから過半数です。
2、修繕積み立て金を有用する。
3、不足時は所有者に割り当てとする。
4、決議に反対したものの返還金は無い。
第62条 建替えの決議
集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し
かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに
建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。と在ります。
1、五分の四以上の多数が必要。
2、決議に反対の人に、書面で再確認をします。
3、反対者は、同意か不同意を2カ月以内に回答します。
4、回答しない人は、やはり反対であるとみなされます。
5、賛成者は反対者に其処の売渡請求ができます。
6、売渡しは、1年以内ということになります。
7、2年以内に取り壊しに着手しない場合は、売渡した人は、買い戻しの請求ができます。
神 建造
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO069.html
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- 回答日時:2006/7/9 16:47:57
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ベストアンサー以外の回答
(2件中1〜2件)
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大規模修繕に同意しなくても、引き続き居住でき、修繕による利益を得る訳ですから、
修繕積立金の返還はありません。
一方、建替えが決議されると、管理組合は解散し、建替組合が設立されます。
この時、修繕積立金は解散する管理組合員全員に返還されます。
さらに、建替えに同意しない者は、自己のマンションを建替組合に売り渡す
ことになります。(時価で)
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- 回答日時:2006/7/9 11:15:34



質問した人からのコメント
知ってないと怖いなと思いました。購入はもう少し検討(勉強)してからですね!みなさん感謝致します☆