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痴漢の犯人に名前を知られたくない

補足

地検の担当の方に問い合わせ、名前を犯人には知られたくないが、起訴して欲しい、名前を出さない事例もあるようですがと伝えました。しかし、今回の犯人は初犯なので、略式裁判になるそうです。その略式裁判だと、やはり被害者の名前を記述しないと起訴できないそうです。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

三人の方親身になって回答頂きありがとうございました。痴漢されたのが家の近所です。家も購入したばかりでよほどのことがない限り引越せません。またどこかで遭遇したら怖いし、ずっと不安な気持ちで生活することを考えて、起訴はしないことにしました。悩みましたが・・・ごめんなさい。

お礼日時:2013/11/14 14:04

その他の回答(2件)

最初の回答者の答えは、少し情報が古いです。 今は、被害者の実名を公表しなくても、被害事実を特定できる 状況であれば、必ずしも実名公表は必須ではありません。 ↓この内容は、現在は必ずしも当てはまりません。 >起訴状は、検察官が起訴した事件の内容を特定するものです。 > 事件が特定できなければ被告人は防御ができません。 >そのため、起訴状に被害者の氏名が書かれるのが通常です。 貴方宛に電話をしたのは検察官ではなく、検察事務官だろうと思われます。 検察事務官は、それほど深く、起訴状の中身にまで携わっておらず、 また、上記取り扱いはまだそんなに浸透していませんから、 形式ばった電話をかけてきたと思われます。 実名を伏せたうえで起訴状を作成できないか、(被害者が特定できれば いいわけですから、例えば○○市在住の生年月日がいつの女性とか) 相談してみるべきだと思います。 いずれにしろ、最初の回答は、リアルタイムの情報ではありません。 現在は、実名を公表しないことができるようになっています。

起訴状は、検察官が起訴した事件の内容を特定するものです。 事件が特定できなければ被告人は防御ができません。そのため、起訴状に被害者の氏名が書かれるのが通常です。 ただし、最近は性犯罪に関しては起訴状で被害者の名前を伏せるなど工夫をする例があります。 検察官にその旨を伝えて相談してみてください。 ~追加回答~ 略式起訴なんですね。 その場合に起訴状で被害者名を秘匿できない扱いであるかどうかについては知識がありませんが、検察庁がそう言うならば間違いないと思います。 最終的には、質問者さまがどちらになさるかご判断なさるしかないと思います。