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12時間労働6勤1休について

補足

早速回答ありがとうございます。追記させていただきます。12時間勤務の6日勤務1日休みは時間外手当さえ払えば違法ではないのでしょうか?

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欠員が出たら、在籍者に負担が来るシステムは、拒否されて構いません。 特に残業代が、30時間分で打ち切りであるなら、30時間だけ就業して、あとは、いくら残務が有ろうと、あなたの責任じゃなく、工場長の責任なんですから、無報酬で応援する義理はないです。体を壊したら、使い捨てですよ。 甘言に騙されないことです。 煩く言うなら、転職もお考えください。 特殊な仕事だったら、言いたい放題この際、優遇処置をこれでもかと、考え抜いて要求しましょう。 12時間勤務は、労基法の月間45時間の残業をオーバーしますが、協定の結び方で、違法ではありません。 が、そんな事より、自分の健康を考えることです。 貴方が倒れても会社は、一生涯面倒見てくれません。