ame********ame********さん2015/10/18 19:5822回答「公安委員」について「公安委員」について 警察を監視?する公安委員は、 各都道府県知事が任命するのですか? 任期や人数などの規定はありますか?…続きを読む政治、社会問題・78閲覧共感したベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q101515935300武田豆助武田豆助さん2015/10/18 20:05Wikiより・・・ 委員は当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前5年間に警察または検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、議会の同意を得て知事が任命する。「当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者」と定められていることから25歳以上の日本国籍所持者(国籍条項)で、当該都道府県の住民であることが要件になっている。 任期は3年で2回の再任が可能(都合最長3期=9年)である。 委員長は委員の互選により任期は1年(再任可)。 都・道・府及び政令指定都市を含む県(宮城県・埼玉県・千葉県・神奈川県・新潟県・静岡県・愛知県・兵庫県・岡山県・広島県・福岡県・熊本県)は5人の委員、それ以外の県は3人の委員で組織される。 政令指定都市を有する道府県にあっては、委員のうち2人(特定委員)は当該政令指定都市の市長が市議会の同意を得て推薦した者について知事が任命する。特定委員は「指定市の議会の議員の被選挙権を有する者」定められていることから25歳以上の日本国民(国籍条項)で当該政令指定都市の住民であることが要件になっている。 静岡県・大阪府・福岡県のように2つの政令指定都市がある場合は、それぞれの政令指定都市の市長が1人ずつ推薦する。神奈川県のように3以上の政令指定都市がある場合は、うち2つの政令指定都市の市長が1人ずつ推薦する(特定委員の1人が任期満了(再任を除く)または欠けた時に、次の(推薦した特定委員が任期満了または欠けたのが最も古い、あるいはまだ推薦したことのない)政令指定都市に順番が回る)。 「心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合」「委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合」は知事は都道府県議会の同意を得て、罷免することができる(特定委員は当該政令指定都市市長と市議会の同意も必要)。また、都道府県の有権者の3分の1以上[8]の署名を集めて請求して都道府県議会に付議し、議員の3分の2の定足数で4分の3以上の多数で同意があればリコールをすることができる。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%AE%89%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A#.E5.A7.94.E5.93.A1ナイス!
ベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q101515935300武田豆助武田豆助さん2015/10/18 20:05Wikiより・・・ 委員は当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前5年間に警察または検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、議会の同意を得て知事が任命する。「当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者」と定められていることから25歳以上の日本国籍所持者(国籍条項)で、当該都道府県の住民であることが要件になっている。 任期は3年で2回の再任が可能(都合最長3期=9年)である。 委員長は委員の互選により任期は1年(再任可)。 都・道・府及び政令指定都市を含む県(宮城県・埼玉県・千葉県・神奈川県・新潟県・静岡県・愛知県・兵庫県・岡山県・広島県・福岡県・熊本県)は5人の委員、それ以外の県は3人の委員で組織される。 政令指定都市を有する道府県にあっては、委員のうち2人(特定委員)は当該政令指定都市の市長が市議会の同意を得て推薦した者について知事が任命する。特定委員は「指定市の議会の議員の被選挙権を有する者」定められていることから25歳以上の日本国民(国籍条項)で当該政令指定都市の住民であることが要件になっている。 静岡県・大阪府・福岡県のように2つの政令指定都市がある場合は、それぞれの政令指定都市の市長が1人ずつ推薦する。神奈川県のように3以上の政令指定都市がある場合は、うち2つの政令指定都市の市長が1人ずつ推薦する(特定委員の1人が任期満了(再任を除く)または欠けた時に、次の(推薦した特定委員が任期満了または欠けたのが最も古い、あるいはまだ推薦したことのない)政令指定都市に順番が回る)。 「心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合」「委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合」は知事は都道府県議会の同意を得て、罷免することができる(特定委員は当該政令指定都市市長と市議会の同意も必要)。また、都道府県の有権者の3分の1以上[8]の署名を集めて請求して都道府県議会に付議し、議員の3分の2の定足数で4分の3以上の多数で同意があればリコールをすることができる。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%AE%89%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A#.E5.A7.94.E5.93.A1ナイス!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q101515935300oyo********oyo********さん2015/10/18 20:22一般に、誰れも職業の選択で 意義をもって着任しようと するものでなく、 地元の名士、老舗、酒蔵など の次男…娘と談合結婚した 男性…弁護士、地元銀行の頭取 などなど…ナイス!