
B型肝炎給付金申請を委任した弁護士から、「印紙代を安くするため訴訟ではなく、...
ID非公開さん
2019/1/1218:38:10
B型肝炎給付金申請を委任した弁護士から、「印紙代を安くするため訴訟ではなく、調停申立をしたと連絡を受けました。
その内容として、慢性肝炎の場合(給付金額は1,250万円)は、訴訟提起で印紙代が59,000円かかるのに対し、調停では6,500円ですみます。
また、進行の速さは訴訟でも調停でも変わりません。」との説明でした。
他の弁護士事務所のHP等をみますと、B型肝炎訴訟として大々的にうたっていますし、殆の場合は訴訟提起対応の様です。
たまたま、医療過誤事件を扱っている弁護士事務所のHPで確認してみますと、下記の通り記載されていました、
①【責任追及段階の必要経費は、ADRの場合は、21,000円の申立費用(印紙代)が、調停の場合は6,500円(同)の申立費用がかかります。
裁判の場合は、請求金額に応じた印紙代がかかります。印紙代の金額は、例えば2,000万円の損害賠償請求の場合には8万円です。】
私がB型肝炎給付金申請を委任した弁護士は、医療過誤事件として上記①が活用できると判断して、印紙代が大幅に節約できる調停申立を選択した可能性は否めません。
そこで、下記のA,B,Cについてご意見を賜りたく宜しくお願い致します。
A,医療過誤事件で調停申立をした場合は、損害賠償請求額の多少にかかわらず印紙代は一律6,500円でしょうか?
B,慢性肝炎(給付金額1,250万円)での申請は、医療過誤事件と同等の印紙代負担で調停申立てでも大丈夫でしょうか?
C,何故、他の弁護士事務所はB型肝炎給付金申請の際、殆の場合において訴訟提起で対応して、印紙代等が安い調停申立を選択しないのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
2019/1/1913:37:02
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質問者
ID非公開さん
2019/1/1918:53:07
≪補足②≫
厚労省のHPhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenko...
にも下記の通り記載しています。
給付金の仕組みの概要
(2)対象者の認定
給付の対象者の認定は、裁判所による和解手続き等によって行います。このため、給付金の支給を受けるためには、国に対して損害賠償を求める訴訟の提起または調停の申立等を行い、支給対象者として認定される必要があります。
しかし、同HPの中に給付金を受けるための手続きの流れとして、「国を相手としてた国家賠償請求訴訟を提起していただきます。」と調停とは記載されていない為、矛盾を感じて電話にて厚労省に確認しました。
厚労省の回答は、【ご指摘の通り、わかりづらいですが、調停での給付金請求も当然可能です。】との事でした。
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ゑちごや八郎兵衛さん
2019/1/1310:19:40
肝炎訴訟とは、「申立人が救済に該当する者か否か」を書類(国が定める救済要件もとづいた「医療カルテ」など)で確認する【確認請求訴訟】であって、いわゆる「一定金額の支払いを求める」という【給付請求訴訟】ではありません。
従って、定められた給付金を受け取るためには、その前提として、裁判所を通して「国と和解」をして、あなたが「受給資格者である」ということを(国とあなたが)「相互に確認する」ことが必要になります。
一連のステップは次のようになり、いきなり④の給付金請求をすることはできません。
①資料の収集➔②訴訟提起➔③和解成立➔④給付金受取
その和解のために、形式的に訴訟の提起という形を取りますが、それは裁判によって、国との間で勝ち負けを争うものではありません。従って資料さえしっかり整っていれば、和解が成立しますが、概観として訴訟提起から和解成立までには半年くらいはかかっているようです。
ところで、訴訟費用の点ですが、あなたが「2千万円」の給付金を請求する訴訟であれば、確かにあなたのいう8万円になります。
しかし、「受給資格者である」ことを確認するという確認の場合は、身分確認という確認訴訟ですから、これはいくらに換算できるでしょうか、裁判所はこれを「算定不能」であるとし、算定不能の場合はそれを160万円であると看做すことになっていますので、この場合の訴訟費用額は1万3千円になります。
更に、裁判所での手続きとして、①訴訟上の和解、②調停というものがありますが、訴額が算定不能の160万円であるとした場合、①の場合は1万3千円、②の場合は6500円の印紙が必要になります。
そうすると、訴訟上の和解(訴訟)を申し立てるより、調停を申し立てたほうが安いですね。
くれぐれも、肝炎訴訟を医療過誤事件と同一に考えてはいけません。
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