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私営駐輪場の「無断駐輪罰金5万円」という看板の有効性について

abu********さん

2008/10/2802:24:24

私営駐輪場の「無断駐輪罰金5万円」という看板の有効性について

私営の駐輪場が空いていない時があり、度々所定の場所以外の空いている場所に自転車を無断駐輪していて、何回か警告の紙が貼られていたのですが、今回、「再三の警告に従わなかったため、掲示板にあるとおり罰金5万円払いなさい。ついては以下の電話に電話しなさい。従わない場合、簡易裁判所に起訴します」という紙が貼られていたことに関する質問です。

無断駐輪をしていたのは私が悪いことですので、無断駐輪分の料金を支払うことに関してはやぶさかではないのですが、いかんせん5万円は高いなと思っています。
さらには、記載されている番号は「管理代行会社」のものとなっており、電話するのが怖いなという思いもあります。

そこで、質問なのですが…
【質問1】まず、私営駐輪場における「罰金5万円」というのは法的に成立するものなのでしょうか?
【質問2】簡易裁判所に起訴されるとしたら、自転車の防犯登録から個人を特定されるものと思われますが、防犯登録の番号でもって簡易裁判所に起訴するというのは可能なのでしょうか?
【質問3】簡易裁判所に起訴されたとして、簡易裁判とは、裁判所に出頭しなければならないものなのでしょうか(裁判所に出頭しなければならないのなら、罰金を支払った方がいいかなと思っています)?
【質問4】また、簡易裁判が行われたとして、この場合の違反金額はどのように決まり、いくらぐらいになるものなのでしょうか?

以上、4点の質問になってしまいますが、詳しい方いらっしゃいましたら、ご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

roa********さん

編集あり2008/10/2810:54:28

結論からいえば、気にする必要はありません。放っておいて結構です。(むしろ相手はあなたから連絡してくるのを待っているのです。)


【質問1】について

そもそも法的には、「罰金」というものは「国家が個人や法人に対して科す刑罰」です。ですから国家以外の私営の駐輪場やその管理代行会社が「罰金」を科すことなどできません。これはよくある誤解なのですが、罰金というものを本質的に理解していない方が勝手に書き散らしているだけです。


【質問2】について

国家権力でもなんでもない管理代行会社が勝手に防犯登録の記載住所を調べることはできません。それに上記で書いたとおり、罰金は個人が科すことなどできませんので、当然起訴もできません。


【質問3】について

刑罰をあなたに科すことを目的とした刑事裁判を起こすことができないのは先に書いたとおりです。裁判を起こせない以上あなたが裁判所に出頭することもありません。しかし民事上、あなたが勝手に駐輪したから、本来その場所を使用する人が使用できなかった・・・・ という損害は発生しています。ですのでこの分の損害についてはあなたが責任を負う必要がないとは言い切れません。

しかし、(1)そもそもあなたが駐輪できるはずだった場所に駐輪できなかったため、やむなくあなたは別の場所に駐輪したのですから、それについては管理会社も責任があるでしょう。(2)さらに損害と言っても、おそらく数百円程度の駐輪代金でしょうから、これを日数分必要としても、5万円になるはずがありません。ま、せいぜい1000円程度でしょうね・・・・

これは私個人の私見ではなく、あくまでも法律や判例に沿ったものです。ですから当然裁判所も、5万円の請求を認めるはずがありません。


【質問4】について

刑事裁判は起こせないのは上記のとおりなので、違反金額とか罰金なんてあり得ません。民事裁判についても上記(【質問3】参照)の通り、せいぜい1000円程度の支払い義務しかありません。おそらく相手も、あなたの住所氏名を調べるのも困難ですし、まともに裁判など起こす気もないでしょう。今回の貼り紙であなたが慌てたり焦って連絡してくるのを待っているのだと思います。

あなたの氏名や住所もわからず何の手の打ちようもない相手に、みすみすあなたから連絡をしてあげる必要はありません。という訳で無視しておくに限りますし、万一何か言ってこられた場合には、質問3への回答で書いたように、あなたが本来駐輪できる場所が空いていなかったことについて、相手の責任を追及すればよいのです。

以上ですので、安心して放っておいてくださって結構です。このほかにも何かまたご不明、不安に思われている事柄があればご遠慮なく追記・補足してお尋ねください。


以下追記です(10/28 am10:00)

>bluesky_ver1さん

民法415条や民法709条に基づく損害賠償の支払義務は「罰金」とは言いませんよ。それにキセル乗車は詐欺罪に該当しますし、特別法が制定され、なおかつ利用約款が規定されている鉄道の場合を、刑法上の犯罪に該当せず、しかも特別法も制定されていない駐輪場の問題で持ち出すことは不適切ですね。

また防犯登録について駐輪場の管理者などの私人が勝手に照会できるのでしょうか? あなたは私人でも簡単に調べられるような書きっぷりですが、個人情報保護の観点や、各自治体では照会業務について警察と取り極めを結んでいる事実からも、簡単に私人が照会できるとは思えませんが・・・・

そして業務妨害罪が成立するともお書きですが、同罪は故意犯です。相談者さんは「自転車を駐輪する意思」はありますが、駐輪場の業務を妨害する意思までは見て取れません。したがって業務妨害罪は成立しません。さらに住居侵入罪についても、元々駐輪場に駐輪しようとして適法に立ち入ったが、駐輪場所が空いていなかったため、やむなく他の場所に駐輪しただけです。この場合に立ち入り自体を住居侵入ととらえることはできません。よって住居侵入罪についても不成立です。

ちょっと書き込まれている内容自体に違和感を強く覚えます。あまり法に精通されていらっしゃらないのならば、相談者さんを不安に陥れるような書き込みをするのは少し控えていただけないでしょうか・・・・


>meme0027さん

温かいコメントありがとうございます。あまり褒められ慣れていないので恐縮しきりです(汗) こんな自分でも何か皆さんのお役にたてれば・・・・ と思っております。これからもご指導のほどよろしくお願い致します。

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blu********さん

編集あり2008/10/2806:58:40

【質問1】損害賠償という点で、法的に罰金は成立します。
無断駐輪は、業務妨害罪(刑法234条)の成立が考えられます。有料の駐輪場提供という業務が、無断駐輪により、妨害されています。今回のように私営の場合は、一定の囲いの敷地内あるいは建造物内に駐車場があれば、邸宅、あるいは建造物侵入罪(刑法130条)に該当します。


【質問2】可能です。防犯登録の照合は簡単に出来ます。
しかし、たかが5万のためには実施しないでしょう。

【質問3】出頭の必要はあります。
しかし、たかが5万のためには実施しないでしょう。

【質問4】
掲示金額が、5万は高すぎると思います。1万くらいが妥当と考えます。
通常の駐車料金あるいは通常の損害の3倍程度を超えると暴利行為として無効とされる可能性があります(民法90条)。「旅客および鉄道荷物営業規則は運賃の3倍の制裁金を認めています。また、債務の8倍強の不動産の代物弁済予約は公序良俗に反すると判決されています(最高裁昭和32・2・15)。

弁護士費用、簡易裁判費用、諸経費を考えると20万くらいはすると予想されます。
手間を考えると、相手がそこまでやるとは考えられないので、駐輪場に正規の料金をいれた詫び状(防犯登録 ○○のものです。駐輪料金××を送付します。すみませんでした。)を匿名で送って示談にしたほうがよいと思います。

不適切な内容が含まれている可能性があるため、非表示になっています。

投稿内容に関する注意

mem********さん

2008/10/2803:34:13

質問の回答ではありません。(申し訳ございません。しかしどうしても言いたくて・・・・)

road_to_julistさん の回答が、あまりに明確な回答で大変気持ちよくストンと心に落ちたのでこちらに記入させていただきました。
大変わかりやすく、すばらしい回答、今後も知恵袋で悩める人々に知恵をお貸しいただければと心から思います。

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