公務員は定年後も再任用で65歳まで働けます。その間厚生(共済)年金に加入することになりますが、若い頃(まだ公務員になる前)国民年金加入の時かなりの未納がある場合、国民年金の任意加入ができ
公務員は定年後も再任用で65歳まで働けます。その間厚生(共済)年金に加入することになりますが、若い頃(まだ公務員になる前)国民年金加入の時かなりの未納がある場合、国民年金の任意加入ができ ないため、納付できません。なぜこんな制度にしたのでしょう? 何か良い知恵はありませんか?
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