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バイクの一通逆走でチャリに激怒とし相手には怪我なしで警察には免許取り消しには...
2019/11/2514:38:32
2019/11/2509:48:26
なんか日本語めちゃくちゃで、
主語も誰だかわかんないです。
以下推測です。
質問者さん=バイク
相手=自転車
質問者さんがバイクで一方通行逆走
↓
対向車の自転車に激怒ではなく激突
↓
自転車に怪我無し
という状況と推測します。
まず免停や免許取消は違反点で決定します。
そして事故で違反点がつくのは以下の場合です。
■けが人がいない場合
・自分が原因で
・建造物損壊レベルの物損がでた
■けが人がいる場合
・自分が原因で
・怪我人がでて
・怪我人が被害届と診断書を提出した
今回の事故はけが人なしで、
建造物損壊無しですから違反点はつきません。
一方通行無視の2点のみです。
過去1年以内に免停処分歴や4点以上の違反がなければ、
免停にも免許取消にもなりません。
またけが人を出した=免許取消確定でもありません。
怪我人がでて被害届が出た場合に違反点がつくのは上記の通りですが、
その違反点は怪我人の治療期間で上下します。
全治15日未満の軽傷の場合人身事故の違反点は5点。
この場合、過去1年以内に免停歴がなく、
1点以上の違反もなければ、免停にはなりません。
人身事故1発で必ず免許取消になるのは、
相手が全治90日以上のかなり重い重傷の場合のみです。
最後に、ご質問外ですが。。
違反をして検挙されると多くの人が警察に
処分のことを質問しますが「無意味」です。
警察の仕事は、
・違反者を検挙すること
・必要に応じて事情聴取をすること
・軽い交通違反に関して「反則金」の納付書を交付すること
だけです。
違反点に応じて免許停止や取消などの処分を
行うのは警察ではなく「公安委員会」の担当です。
重い交通違反の場合は反則金では無く「罰金」、
さらに重い場合は「懲役刑」が求刑されますが、
この処分を担当するのは「検察庁と裁判所」です。
つまり、警察は軽い交通違反に対す
反則金に関する知識しかありません。
当然です。管轄ではないので。
交通事故に関する処分も警察は担当しません。
なので警察に処分のことを聞く意味はないですし、
聞いても誤りを発言する警官が多いです。
2019/11/2506:36:11
まっぴさん
2019/11/2500:29:44
怪我がなければ取り消しはないですb(^-^
質問を翻訳するけど
一通を逆走したチャリとバイクで激突し相手に怪我がなかった。
警察には免許取り消しにならないがと言われた。
免停ですかと聞いたが点数は引かれないのはなぜ?←ここが質問だよね?
相手が怪我したら免許取り消しだったそうです。
免停にならないのは相手に怪我がなかったからです。
もし怪我をした場合は特定違反行為となるので取り消しになる場合もあったってことです。
怪我の程度により以下の違反点数が加点されます。
(一応事故を起こして通報して救護もしたものとすれば)
相手に非があった人身事故の場合、もっぱら自分に非があった場合
治療期間15日未満2点/3点
治療期間15日以上30日未満4点/6点←ここが運命の分かれ目
治療期間30日以上3か月未満6点/9点←これ以降は確実に免停
治療期間3か月以上行または為障害あり9点/13点
死亡13点/20点←非があれば免許取り消し
今回は怪我がないということで加点なし。
あとは物損を保険で補填してあげれば相手への保証を済ませた時点でおとがめなしってことです。
例え怪我があってもまずは救護をして通報していれば、怪我と治療期間の程度で加点または免停までですが、死亡に至っては自分に非があれば免許取り消しになります(質問最後の行の警察官の言っていることがこれに該当していればってことです)。
治療が終わるまではこの加点が付きませんが、医師の完治証明が出た時点で、警察署に届け出をして人身事故の加点が決められますから、30日未満で治療が完治すれば免停なし、自分に非がなくても30日を超えたり、自分に非があった場合は15日以上30日未満で免停になるってことです。
悪質運転による特定違反行為だと問答無用で取り消しです。
最低35点から最大62点の加点です。
特に、怪我の程度が浅かったり無傷だったとしても、飲酒、麻薬、ひき逃げをしたら特定危険行為とみなされ35点で一発取り消し。
人身事故っていうのはそれほどまでに重い罰則が科されるという点では、質問者様がとりあえず通報をして救護義務を果たし相手に怪我がなかったことが幸いだったって思ってください。
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