著作権について。 芸能人やアニメ、漫画等のキャラクターをSNSのアイコンに使うことはキャラクターの著作権を侵害してしまっていると思っているのですが、芸能人の自作似顔絵、アニメ、漫画の
著作権について。 芸能人やアニメ、漫画等のキャラクターをSNSのアイコンに使うことはキャラクターの著作権を侵害してしまっていると思っているのですが、芸能人の自作似顔絵、アニメ、漫画の ファンアート(自作)のアイコン使用は著作権侵害ですか? また、それらのキャラクターの名前をSNSの名前に使うことは著作権の侵害ですか? 名前や、@の後ろのユーザーネームなどに、です。 気になって著作権法を読んでみたのですが、よく分からなかったので、できれば何条に書いてありますよ、とか教えてもらえたら助かります。
名前について補足です。 例えば SNSの名前をふざけてもしくはリスペクトで「◯◯な橋本環奈」にしてみたり、 @kabigon_____、@pikachuuu等にしてみたりということです。
ベストアンサー
無許可での個人利用である前提で。 >芸能人の自作似顔絵 「自作」の程度問題です。 完全に「自作」なら大丈夫です。 既存の写真等の模写ならダメです。 >アニメ、漫画の ファンアート(自作) こちらはダメです。 法的には「複製」(21条)「翻案」(27条)のどちらかですが、どちらにしても許可が必要です。 それぞれ、「私的使用」目的であれば無許可で複製・翻案できます(30条1項、47条の六)が、「SNSのアイコンに使うこと」は「公衆送信」(23条)に当たるので、「私的使用」に含まれません(著作権に含まれる使い方は「利用」であって、「使用」ではありません。法的には明確に区別されます)。 >それらのキャラクターの名前をSNSの名前に使うことは著作権の侵害ですか? 著作権の侵害ではありません。 「名前」は普通著作物ではないので。 ただし、著作権での問題がなくても、他の何かで問題になることはあり得ます。
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