失業手当受給中のバイト 現在受給期間300日のうち残250日くらいです。 バイトをする場合について聞きたいです。 こちらの思っているのと違う場合は教えて下さい。
失業手当受給中のバイト 現在受給期間300日のうち残250日くらいです。 バイトをする場合について聞きたいです。 こちらの思っているのと違う場合は教えて下さい。 バイトは単発で9時間の内実働8時間、日給1万くらい。 これを働いたとみなされないでバイトする場合は ①週2日、月8~9までは大丈夫ですよね?週3日は20時間超えるから無理ですよね? ②その出勤日が含まれる分の認定日に申告すれば、その分の日数の失業保険がその分延期ですよね?たとえば2日働いたら受給終了日が2日伸びる。 ③認定日に申請する時って給料日が1ヶ月後であっても日払いであっても働いた日に もらったという扱いで、働いた日の分繰り越されるんですか? ④失業保険1日で5000円のところ、1日でたとえば15000円稼いだとしても失業保険1日が繰り越されるだけ、であってますか? ⑤認定日に申請する金額は手取りですか?総支給ですか?手取りも総支給も大体の金額しかわからなくても問題ないですか?得た給料分引かれるわけじゃないならいいとは思うんですが。 ⑥就職困難者枠(障害者)の場合、特にバイトするにあたって他と違って気をつける事はありますか?
失業保険受給中にアルバイトをする場合は、労働時間は週20時間以内、 契約期間は31日未満に抑えましょう。 これは、労働時間週20時間、契約期間31日を超えると、雇用保険の加入条件を 満たしている(就職した)とみなされて、失業保険の受給資格を失ってしまうためです。 と、HPにかかれているのを見つけました。 これはどうゆうことでしょう?契約期間とは勤務期間じゃなくて在籍期間ですよね? 日雇い派遣の場合はどうなりますか?給料は派遣会社からです。 派遣会社からは規定の労働時間を1ヶ月で超えなきゃ雇用保険は入らなくて大丈夫と言われています。
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ベストアンサー
1日4時間未満 週20時間未満 週2回ならきちんと申告して先送り 受給満了は退職日の翌日から1年です。 就職困難者であれば1年+30日 働いた日で申告します。 4時間以上なら差額支給ではないです。
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