ID非公開
ID非公開さん
2020/10/3 15:00
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日本学術会議法を朝日新聞が紹介していたので、条文を読んでみたんですが( 第7条2項、
日本学術会議法を朝日新聞が紹介していたので、条文を読んでみたんですが( 第7条2項、 第17条)https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000121 「日本学術会議の推薦者を首相は任命する 推薦者は学術会議の規定によるところとする」 これしかないので、これだと内閣法制局が菅首相側の6名を任命しない判断を認めたというのもとりあえずは通ってしまうと思います。 朝日新聞は法律の専門家のコメントも紹介していて 「任命拒否は過去の国会答弁とも矛盾し 違憲状態ではないか」 法律に反してるか反していないか問える 条文がない、 憲法だなんて、日本学術会議法がちゃんとしていないからこんなことになったのに、 【 なぜ野党は国会で追求だなんて悠長なことを言っているんでしょうか? 任命に絶対的強制力を持たせる法律を作れと こっちの方が先でしょう? 第一野党の立憲民主党は、法案提出とかそういうことは考えないのでしょうか?】
質問文があまり良くなくて申し訳ありませんでした。 お尋ねしたいことは ・6名の任命拒否をなぜ法的に撤回させることができないのか ・ そもそも解釈によって、任命拒否などまかり通る法律自体おかしいじゃないか ○こういう事にならないように法整備をした方がいいんじゃないか ○野党はこういうことは考えていないのか というものです
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日本の法律は、憲法も含めて、表現が非常に穏やかに書かれています。 ですから、解釈の仕方にも幅が出来ると言う事はあるんですが。 首相に人事権が無い事は、他の条文で解ります。 日本学術会議法> http://www.scj.go.jp/ja/scj/kisoku/01.pdf まず、法律の前文。。 日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。 目的を示す。。 第二条 日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。 科学者の総意に基づいた、我が国の科学者を代表する機関である事ですね。 我が国とは、日本を示し、日本の意向は国会で決められます。 菅さんは、我が国=菅さんだとお考えなんでしょう・・政府は、単なる法の執行機関、法を執行する義務を負うだけです。 また、同法第六章には・・ 第二十五条 内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつたときは、日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。 (昭五八法六五・全改) 第二十六条 内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。 つまり、辞職や退職について、首相にその権限が無い。事を示しています。 首相に人事権が無い事は、この事からも明確に解ります。 首相が任命する。と言う事は、首相に任命する義務がある。と言う事であって、それは、日本学術会議が日本を代表する組織であるが故、所管を内閣総理大臣にしろと国会(法)が言っているって事に過ぎないのです。
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