ベストアンサー
ID非公開
ID非公開さん
2020/10/4 18:12
>会社都合退職による国民保険の減額制度は傷病手当金を受け取っている間は該当しないのでしょうか? 雇用保険の離職理由が11,12,21,22,23,31,32,33,34 のいづれかであれば「非自発的失業者にかかる保険料の軽減」に該当します。軽減期間は離職日の翌日から翌年度末までです。 これは傷病手当金をもらっていることとは関係ありません。 保険料の軽減には役所(国民健康保険の窓口)への届け出が必要です。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。
お礼日時:2020/11/30 22:09