「傷病手当金」は、
過去の期間について申請することになります。
たとえば、
今日(10月16日)まで、
「就労不能」と診断されて、欠勤しているのであれば、
10月17日以降に
「傷病手当金の申請書」に
主治医の証明(記載事項)を記入してもらい、
その他、
・事業主(勤務先)の記載事項
・本人(主様)の記載事項
を埋めて、
「健康保険組合」に提出し、受給の審査を受けます。
大別すると提出のルートとしては、
・主様→「健康保険組合」
・事業主(勤務先)→「健康保険組合」
があるので、
事業主と相談してください。
なお、
初回申請時は「調査・確認・承認」に時間がかかるので、
申請後(「健康保険組合」に提出後)、
精神的な疾患以外であれば
「1か月程度」はみたほうが良いですね。
精神的な疾患であれば
「2か月程度」はみたほうが良いですね。
過去に「傷病手当金」受給経験がある場合は、
「3か月程度」はみたほうが良いですね。