ID非公開
ID非公開さん
2020/11/13 23:00
1回答
間借りでの飲食の提供ついて質問です。 飲食店ではないお店を間借りして、不定期(月1くらい)で飲食物を提供している知人がいます。
間借りでの飲食の提供ついて質問です。 飲食店ではないお店を間借りして、不定期(月1くらい)で飲食物を提供している知人がいます。 その方は食品衛生管理者の資格を持っていないようなんですが、こういう場合は店舗の方が持っていれば良いものなんでしょうか。 (店舗の方が持っているかは不明です) もし、上記の行為が違法であれば、それをどこかに通報することは可能でしょうか。 また、その場合ペナルティなどはあるのでしょうか。 ご回答よろしくお願い致します。
飲食店・29閲覧・100
ベストアンサー
食品衛生法に基づく食品衛生管理者は食品の加工製造業に於いて選任を求められる者であり、飲食物の提供業務では選任を求められる事はありません。 尤も同法に基づく食品衛生責任者であれば許可営業施設に選任が必要となりますが、既に加工された食品のみを提供している場合(店舗等にて調理等を行っていない場合)、喫茶店営業(飲食店営業に因る喫茶店を除く)、学祭等の模擬店・露天に該当する場合には選任を要しません。 管轄は市町村の保健所又は保健センターとなりますので、選任要否は同所に照会すると良いでしょう。(飲食店の営業許可も同所が行っている為。) 尚、許可営業施設に該当しない場合には当然食品衛生責任者の選任を要しません。
質問者からのお礼コメント
回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。
お礼日時:2020/12/4 20:44