先日、日本共産党の小池議員が学術会議に関して参議院予算委員会で以下のように発言しました。
先日、日本共産党の小池議員が学術会議に関して参議院予算委員会で以下のように発言しました。 「憲法23条が保障する学問の自由には、個々の学者の研究内容だけではなく、学者コミュニティの政府からの独立が不可欠。中でも日本学術会議は政府からの独立が極めて重要な組織ではないか。YesかNoかで答えて」 公的なものも含めて学者コミュニティの政府からの独立まで学問の自由は要請しているのか? そもそも学問の自由は、まず第一に、国家権力が、学問研究、研究発表、学説内容などの学問的活動とその成果について、それを弾圧し、あるいは禁止することは許されないことを意味する。とくに学問研究は、ことの性質上外部からの権力・権威によって干渉されるべき問題ではなく、自由な立場での研究が要請される。時の政府の政策に適合しないからといって、戦前の天皇機関説事件の場合のように、学問研究への政府の干渉は絶対に許されてはならない。『学問研究を使命とする人や施設による研究は、真理探究のためのものであるとの推定が働く』と解すべきであろう。 第2に、憲法23条は、学問の自由の実質的裏付けとして、教育機関において学問に従事する研究者に職務上の独立を認め、その身分を保障することを意味する。すなわち、教育内容のみならず、教育行政もまた政治的干渉から保護されなければならない。と解されています。 そしてそれを強固にするたの制度的保障として大学の自治があります。 大学の自治以外に学者コミュニティの政府からの独立まで要請されているとまでは言えないと考えます。
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