総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任は、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任は、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、 遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要がありますが、「14日」という期間の根拠は、どこを見れば明示されているのかおしえてください。
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございます。
お礼日時:2020/11/14 21:04