ベストアンサー
特定技能1号は、あらかじめ産業分野(建設とか介護とか)と、分野によってはその中での「業務区分」を決めて、試験を受けて合格した人が、定められた登録期間を通じて就労先を決めてから交付される在留資格です。当然、決定した雇用先で、試験に合格した業務区分(外食や介護などにはありません)の仕事しかできません。例えば建設という分野で「左官」の業務区分なら、その会社で左官としてしか働けない。 特定活動(ワーキングホリデー)のように、先に在留資格を取っておいて、それから自由に就労先を探せる、というものではありません。
質問者からのお礼コメント
なるほどそうなんですね! わかりやすくありがとうございました!
お礼日時:2020/11/22 4:25