民法第150条について
民法第150条について 1催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 2催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。 大審院判決大正8年6月30日という古い判決で、再度の催告では時効中断の効力は生じない旨が明言され、この判決に基づいて運用されていました。 判例が明文化されたのが、150条2項と言えますが、なぜ、再度の催告では時効中断の効力は生じないのですか?
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