法律を守るという意識がまったく無い人ですね。
あなたはもう立派な犯罪常習者です。
あなたの犯行は
■無免許運転幇助罪
で、3年以内の懲役または50万以内の罰金刑となる犯罪です。
友人は
■無免許運転
で、こちらも3年以内の懲役または50万以内の罰金刑
となる犯罪です。
あなたは犯罪前科ありなので、
今回あなたはまったく反省する気も更生する気もない事が
証明されました。
よって鑑別書送致→保護観察処分がありえます。
まだ中学生なので、罰金刑や懲役刑は無いでしょう。
また運転免許は最低5年取得不可能となります。
もう中学生なので16歳になってもバイク免許をとること、
18歳になっても車の免許をとることができなくなった
ということです。
この免許がとれなくなる期間は「欠格期間」と呼ばれ、
通知や連絡はないです。
友人は無免許運転初犯なら、
前回のあなたと同じく保護観察処分でしょう。
運転免許も、前回のあなたと同じく最低2年は
取得不可能となります。
以上が処分想定です。
無免許運転で事故起こせばどうなるか知ってますか?
他人を死傷させれば、
■無免許運転致死傷害罪
■危険運転致死傷害罪
という最高懲役20年罰金刑なしの重罪となります。
無免許運転で人身事故おこし、歩行者を死亡させた14歳少年は、
普通に成人と同じ裁判となり懲役刑求刑されてますよ。
また、今回のように無免許運転を知っているのに車両を貸し、
貸した友人が事故起こせば、
あなたも上記の重罪の共犯となり同じく重い罪となります。
また。事故には損害賠償金がつきものです。
その金額は、たとえ自転車や原付事故であろうと、
簡単に何千万とか1億を超えてきます。
そのために「保険」があるのですが、
無免許運転や家族以外の人間が運転した事故では、
保険はまったく使えないか、
ほんの少しの賠償しかしません。
そして原付は車両ですから「使用者責任」というものが
あり、「使用者=あなたの親」です。
使用者は自分に責任がある車両の違反や事故の責任を
負うことがあり、今回友人が親の原付で事故を起こせば、
あなたの親も友人とともに事故の損害賠償責任を負います。
なので、今回貸した友人が親のバイクで人身事故を起こしたら、
■あなたは重罪の共犯となる
■あなたの親が一生かけても払えない莫大な額の
損害賠償責任を負う
という事になってもおかしくないんです。
以上が無免許運転や無免許運転犯罪という、
「クソダサいド田舎低IQ山猿ヤンキー犯罪」
の恐ろしさです。
それは
・免許が取れなくなる事
・保護観察処分になる事
・鑑別や少年院に行く事
ではないです。
・事故を起こして重罪となり本人が懲役になること
・事故を起こして莫大な損害賠償責任を負うこと
・自分だけでなく、親兄弟まで巻き込み、
家族全員が一生抜け出せないドン底人生が確定する事
です。
あなたも今のうちに更生しないと、
一生「クソダサいド田舎低IQ山猿ヤンキー」のまま大人になり、
最底辺の人間と最底辺人生を歩む事になります。
がんばりましょう。