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退職しただけでは失業保険は受け取れません。 自己都合で退職した場合、就労意欲があって、すぐにでも就職できる状態でしたら受け取ることはできますが、障害者手帳が無く就職困難者扱いにはならないと3か月の待期期間があります。 就労できない状態ですと失業給付は受けられません。 ちなみに私は肢体不自由で身体障害者手帳1種1級を持っていて、離職時の年齢が45歳だった時は、就職困難者と認定されて360日の失業給付が受けられましたが、すぐにでも就労できる状態ではありました。
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