12月28日から、会社の入っているビルで年末まで停電になります。 会社カレンダーでは、12月31日からが休業日です。
12月28日から、会社の入っているビルで年末まで停電になります。 会社カレンダーでは、12月31日からが休業日です。 会社としてはこの3日間は有休使えという事なのですが、拒否した場合は無休という扱いになるのでしょうか。 有休は本人が自由に使えるものだと思っていたのですが、、、 この場合、会社の言う通りに、有休を使うしかありませんか? 特別休暇とかの制度もないです。 よろしくお願いします。
労働条件、給与、残業・12閲覧
ベストアンサー
質問だけでは情報不足です。 労働組合がある場合は、会社側と労働組合で話あって合意されてれば、 有給休暇の50%分までは、会社側が指定して、 一斉に有給休暇を取らせる事ができます。 基本が週5日勤務なら、最初の段階で10日付与なので、 3日間の有給休暇を指定で取得させたとしても、違法にはなりません。 ただし、有給休暇が無い人は、取得しようがありませんし、 半分を超えて指定する事ができないので、あくまでも休業になります。 次に労働組合が無い会社の場合は、 個別に労働者の承諾を得る必要があります。
質問者からのお礼コメント
結局、全営業支店で有給促進日にしていされてしまいました。 支店長だけテレワーク扱い(出勤)で、それ以外は強制有給休暇取得となりました。
お礼日時:2020/11/30 14:55