退職後任意継続で保険継続していますが、まもなく2年が経過します。
退職後任意継続で保険継続していますが、まもなく2年が経過します。 国民健康保険に加入となりますが、その時離職票が必要となっていますが、会社にお願いして再発行してもらわなければならないのでしょうか?それとも任意継続保険の資格喪失証明書でも大丈夫でしょうか?代替可能の場合資格喪失証明書はいつごろ届きますか? また収入がやや多いため配偶者控除を受けることができていません。夫婦別々に国民健康保険に加入となるときの、家内の保険料は収入がないから低額になるのでしょうか?それとも世帯単位で決まるのでしょうか?よろしくお願いします。
国民健康保険・97閲覧・250
ベストアンサー
ID非公開
ID非公開さん
2020/11/21 20:38
>任意継続保険の資格喪失証明書でも大丈夫でしょうか?代替可能の場合資格喪失証明書はいつごろ届きますか? 「任意継続被保険者資格喪失通知書」が郵送されてきます。いつ頃かは健保組合によって異なりますが長期間にはならないと思われます。 なお、今お持ちの任意継続の保険証には有効期限が書かれています。自治体によっては任意継続の保険証を提示するだけで加入できるところもあります。 国民健康保険は、任意継続の切れる翌日から発効となるためです。 もしそれが可能な自治体であれば、任意継続の切れた翌日に加入の手続きが可能となります。 >夫婦別々に国民健康保険に加入となるときの、家内の保険料は収入がないから低額になるのでしょうか?それとも世帯単位で決まるのでしょうか?よろしくお願いします。 国民健康保険は住民票上の世帯単位です。ご夫婦別々に国民健康保険には加入できません。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 〇参考(協会けんぽHPより) Q8:任意継続被保険者の資格喪失後の健康保険はどうなりますか? A8:2年の被保険者期間を満了したときや、保険料を納付期限までに納付されなかったことにより任意継続被保険者の資格を喪失した場合、資格喪失後は、国民健康保険にご加入いただくか、ご家族の健康保険の被扶養者となるか、いずれかとなります。 国民健康保険に加入する場合は、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口でお手続きください。扶養家族としてご家族の健康保険に加入する場合は、ご家族の勤務先を通じてお手続きください。 任意継続被保険者の資格喪失後に送付します「任意継続被保険者資格喪失通知書」は、他の健康保険に加入する際に必要となる場合がありますので、大切に保管してください。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r323/#q8
質問者からのお礼コメント
早々にありがとうございました。参考にさせて頂きます。
お礼日時:2020/11/23 9:11