ID非公開
ID非公開さん
2020/11/22 12:04
4回答
刑事裁判で少額の罰金刑の質問です。
刑事裁判で少額の罰金刑の質問です。 被疑者に異存がなく略式が選択された場合、裁判所に出廷する場合としなくてもよい場合があるようですが、するしないはどこに違いが生じるのでしょうか。 それとも全件、要出廷なのでしょうか。
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ベストアンサー
出廷義務がないのは略式起訴された場合です。略式起訴に同意しなかった場合は,正式起訴(公判請求)され公判が開かれますので,被告人は必ず出廷しなければなりません。 又,最初から正式起訴される場合も有ります。
もしかして三者即日処理方式の事を言っているのでしょうか? 被疑者に簡易裁判所に出頭を求めて,警察官による取調べ,事件送致,検察官による取調べ,略式命令請求又は即決裁判請求,裁判官による略式命令の発付又は即決裁判の宣告,被告人への送達,罰金又は科料の仮納付という一連の手続を,流れ作業のように,1日のうちに同一場所において完了させるものであり,当時の道路交通取締法違反等の罰金又は科料相当事案について行われます。
質問者からのお礼コメント
詳しく教えてくださりありがとうございました。思い込みがとけました。
お礼日時:2020/11/26 23:19