ID非公開
ID非公開さん
2020/11/23 22:27
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夫が不倫しており、夫から離婚後に分割で1000万の慰謝料の支払いをしてもらう示談書を交わしました。
夫が不倫しており、夫から離婚後に分割で1000万の慰謝料の支払いをしてもらう示談書を交わしました。 夫からの希望で不倫相手には請求しない旨の記載を入れています。 自身で生活できるように整えてから離婚するつもりでしたので、まだ離婚をしていません。 その間、夫は彼女との関係を続けているようです。 私と離婚後、彼女の方にも慰謝料を請求できるでしょうか。 それとも、それをすると前に交わした1,000万の示談書を破ったことになりいちから話し合いと作成が必要でしょうか。
ベストアンサー
◆私と離婚後、彼女の方にも慰謝料を請求できるでしょうか。 ※慰謝料は取れない可能性の方が高いですが請求すること自体はできます。 ◆それとも、それをすると前に交わした1,000万の示談書を破ったことになりいちから話し合いと作成が必要でしょうか。 ※影響しません。 【参考】 民法第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 夫が知っている可能性があります。
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質問者
2020/11/24 6:47