ある道を直進してました。交差点に差しかかった所に標識があり左折と直進しか出来ない標識がありました。ですから右折は出来ません。
ある道を直進してました。交差点に差しかかった所に標識があり左折と直進しか出来ない標識がありました。ですから右折は出来ません。 ただ右方向には走行は出来ます。進入禁止にはなっていません。この場合 車だと左折するか直進しか出来ません。ただ原付の場合はそのまま右折は出来ませんが 2段階右折で右折してもいいのでしょうか? もともと2段階右折は 結果的に最終的には右折をしたのと同じ結果になっているというだけで 直接右折をしているわけではありません。 運転している側にしてみれば 右折をしているというより 直進して 一つ信号を待って また直進という感覚なんですが
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ベストアンサー
進入禁止では無いということは、直進もしくは左折でならその道路に進入出来るという事ですね。 なので、原付であれば二段階右折禁止になっていなければ一旦交差点を渡り、直進してその道路に進入すればOKです。(要は二段階右折) 二段階右折禁止であれば、エンジンを切って原付を押してその道路に入るか、反対車線から左折して進入すればOKですね。
質問者からのお礼コメント
私の言ってる意味を100%理解してくださってるみたいですね 要するに 原付による2段階右折は可能かどうか それだけなんです ただ二段階右折禁止の表示はありません。 というか 二段階右折禁止の表示は今まで見た事ないです。 勿論エンジンを切って横断歩道を押して渡り 渡りきった所で エンジンをかけて方向転換 本来右折したかった道へエンジンをかけて直進するなら 大丈夫でしょうねえ。
お礼日時:2020/11/25 12:26