etg********etg********さん2020/11/26 0:2144回答旦那の遺産相続で、死ぬ前に預金を妻の口座に移していたら、それは妻のものとしてみなされますか?旦那の遺産相続で、死ぬ前に預金を妻の口座に移していたら、それは妻のものとしてみなされますか? …続きを読む法律相談・31閲覧・xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">50共感したベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q102349685250tks********tks********さん2020/11/26 2:53人が亡くなった場合、税務署は10年前まで遡って調べます。 また亡くなる前3年以内の生前贈与は相続税の対象となり遺産分割協議書に計上しなければなりません。 贈与を受けた場合、年間110万円以内であれば贈与税の申告納税は必要ありませんが、超えた場合はそれに対する税率で贈与税の申告納税が必要です。 贈与税を支払わなかった場合、その時は見つからなくとも亡くなった時にまず故人の財産は調べられますので贈与税プラス延滞税等々支払う事になりますし、悪質だと判断されれば更に重加算税を支払う事になりますよ。 贈与するなら年間110万円以内にした方が賢明です。ナイス!
ベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q102349685250tks********tks********さん2020/11/26 2:53人が亡くなった場合、税務署は10年前まで遡って調べます。 また亡くなる前3年以内の生前贈与は相続税の対象となり遺産分割協議書に計上しなければなりません。 贈与を受けた場合、年間110万円以内であれば贈与税の申告納税は必要ありませんが、超えた場合はそれに対する税率で贈与税の申告納税が必要です。 贈与税を支払わなかった場合、その時は見つからなくとも亡くなった時にまず故人の財産は調べられますので贈与税プラス延滞税等々支払う事になりますし、悪質だと判断されれば更に重加算税を支払う事になりますよ。 贈与するなら年間110万円以内にした方が賢明です。ナイス!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q102349685250kus********kus********さんカテゴリマスター2020/11/26 7:30どういう面で「みなされる」ということなのかをはっきりさせないといけません。 例えば、相続税課税の面であれば、他の方のコメントがあるように、相続財産であったとして課税されることがあります。もちろん、遺産全体の価額や起点した金額によっては、調査そのものが入らない可能性もありますが。 また、他の相続人との関係で、特別受益とみなされる場合があるのかという点は、遺産分割協議において、他の相続人がどういう主張をしてくるかにもよりますし、その贈与の趣旨目的にもよります。ナイス!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q102349685250oha********oha********さん2020/11/26 5:03みなされる、という言葉は「本当はそうじゃないんだけど、そういう風に見てもらえる」というニュアンスです。 本当はそうじゃないんだったら、そうは見てもらえません。ナイス!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q102349685250him********him********さん2020/11/26 0:37きちんと贈与の手続きをしていたら、妻のものとなりますが、手続きしていなければ、ご主人の財産を妻名義で預けているだけ(名義預金)という扱いになります また、きちんと贈与の手続きをしていたとしても、贈与した後3年以内に亡くなった場合は、それもご主人の相続税の対象となりますナイス!