goj********goj********さん2020/11/29 22:0611回答職場に、何度断ってもかけてくるしつこい勧誘電話は違法(特定商取引法違反)ですが、零細企業が、消費者庁、警察に対応をお願いしても、職場に、何度断ってもかけてくるしつこい勧誘電話は違法(特定商取引法違反)ですが、零細企業が、消費者庁、警察に対応をお願いしても、 動いてもらえる可能性は低いでしょうか?…続きを読む消費者問題 | 法律相談・28閲覧共感したベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q102351472200shj********shj********さんカテゴリマスター2020/11/29 23:08「証拠が揃ってればなら、弁護士さん経由で、法的な対処する様に通知するなら、消費者生活(消費生活)センターと警察を動かすのは可能だが、警察に関しては、消費者生活センター経由の警告でも、業者側が無視して勧誘なら、被害届を出すか告訴するのであれば、動かすのは可能である」と、言う事だそうです。 (ただ消費者庁は、相談メインで対処するが、営業停止命令と言った業者側への直接の対処は実施しなくて、実際の対処は、地元の市区町村の役所や役場系又は、都道府県庁系の消費者生活センターが、主に担当してるが、政令指定都市の市か中核市の系列の消費者生活センターなら、直接業者への対処は可能との事。)ナイス!
ベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q102351472200shj********shj********さんカテゴリマスター2020/11/29 23:08「証拠が揃ってればなら、弁護士さん経由で、法的な対処する様に通知するなら、消費者生活(消費生活)センターと警察を動かすのは可能だが、警察に関しては、消費者生活センター経由の警告でも、業者側が無視して勧誘なら、被害届を出すか告訴するのであれば、動かすのは可能である」と、言う事だそうです。 (ただ消費者庁は、相談メインで対処するが、営業停止命令と言った業者側への直接の対処は実施しなくて、実際の対処は、地元の市区町村の役所や役場系又は、都道府県庁系の消費者生活センターが、主に担当してるが、政令指定都市の市か中核市の系列の消費者生活センターなら、直接業者への対処は可能との事。)ナイス!