宅建の問題で Yから土地建物の管理を委託されたAは、妻Bとともに居住・占有してきたが昭和24年死亡したため、
宅建の問題で Yから土地建物の管理を委託されたAは、妻Bとともに居住・占有してきたが昭和24年死亡したため、 妻Bとその子CDがこれを相続し、引き続き同所に居住していた。しかし、Bらは昭和32年から昭和37年まで家賃を支払っていたが、それ以降支払を滞納したので、昭和38年YがAらの家賃不払いを理由に立ち退きを請求してきた。 Bらは、Aに始まる20年間の占有またはその相続開始後10年間の占有継続により、当該土地建物を時効取得したと主張しようと考えている。 Bらの主張に対する結論と理由を条文とともに教えてほしいです。