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不動産鑑定士の菊池浩史です。 「42条但し書き道路」とは、同条2項道路の内、崖地、川、線路敷地等に沿う道に接する土地と理解して宜しいでしょうか。 片側が崖地等の場合は、崖地等と道路との境界から4m宅地に入った部分が、宅地と道路との境界線と見做されます。このようなセットバックを必要とする宅地の評価について、財産評価基本通達では以下のように規定されています。 私道の用に供されている宅地(セットバック部分)の価額は、路線価方式または倍率方式により計算した価額の100分の30に相当する価額によって評価されます。但し、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しないことになっています。なお路線価が定められておれば路線価方式、路線価が定められていない地域であれば倍率方式を用いて相続税評価額を算定します。 つまり、現況が全く道路の形になっておらず敷地の一部として使用しているなら30%評価、完全に道路として敷地を提供して土地所有者が使っていなければゼロ評価ということです。 ご参考になれば幸いです。
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