ID非公開
ID非公開さん
2021/1/7 12:29
1回答
資格の勉強をしていて、わからないところがあったので質問します。
資格の勉強をしていて、わからないところがあったので質問します。 相続について質問です。 問. Aが1 億円相当の資産と、甲銀行からの4000 万円の借入金債務を遺して交通事故で亡くなった。 A の相続人は、 妻のB、A の兄C、姉D、妹E の4 名 であるが、A と疎遠であったE はA の葬儀に出席した3 日後に家庭裁判所に相続の放棄を申述して受理された。 この場合、甲銀行は亡き A に貸し付けた金銭の弁済を、誰にいくらずつ請求できますか? このような問題で、私は以下のように考えたのですが間違っていますか? 解答. 大決昭和5年12月4日の判決により、金銭債務のような可分債務は、一種の分割債務として共同相続人に承継される。 なお、相続人たちはそれぞれの相続分に従って承継するので、 法定相続分は 妻Bは4分の3なので、3000万円 兄Cは 8分の1なので、500万円 姉Dも8分の1なので、500万円 (妹Eは相続放棄したので相続しない) このように、それぞれ負担する。 なので、甲銀行はBに3000万、Cに500万、Dに500万。請求できますか?
ベストアンサー
質問者からのお礼コメント
有り難うございます。
お礼日時:1/25 6:13