ID非公開
ID非公開さん
2021/1/9 14:08
1回答
住居用不動産の売却における特別控除(3000万円)と名義(登記)変更についてお願いします。
住居用不動産の売却における特別控除(3000万円)と名義(登記)変更についてお願いします。 ・40年程前父親からの相続で、現在私と妹の共有名義(1/2ずつ)の土地家屋があり、私はずっとそこに住んでいました。(土地の地番は○○町45と47で地続き。家屋は47ホカで妹名義の土地とまたがっています) ・私は独身で身障者で、7年ほど前から施設に入っていて、外泊ではこの家に帰ってきます。入所時の住所(住民票)は、自分の住居の○○町5-14でしたが、4年半前から現在までは地続きの妹の家の住所○○町5-27に変更してあります。(妹が私に変わりいろいろな手続きをする上で、妹と同じ住所であることが必要だったことがあり) ①この度、姪(妹の娘)にこの土地建物(私の名義分のみ)を売却しようかと思うのですが、このような状況で、上記特別控除が認められますでしょうか? ②もし、認められない場合は今からでも、元の住所(家屋のある5-14)に戻せば大丈夫など、できるだけ節税できる何らかの方法はありますか? ③売却ではなく(土地家屋の評価が約1000万)、例えば贈与の形で110万円/年を妹家族(妹、妹の夫、長女、次女)4名で3年間かけて登記(名義変更)することは可能でしょうか? ④実は、名義変更だけでも良い(妹家族に今後も面倒を見てもらうので)ので、このほかに何か良い方法がありましたらお聞かせください。 よろしくお願いいたします。
住宅は鉄筋コンクリート S46.3 「居宅 店舗」になっており、現在も公共料金の通知は電気が店の屋号(廃業しているが)、水道料金は私の個人名で来ていますが、これらは私の住居用家屋としての証明になりますか?
ベストアンサー
すみません 質問の答えにはなっていませんが、 売るにしても、贈与するにしても、所得税や贈与税が無税になっても、多額の登録免許税と不動産登録税を払うことになります 質問には書いていませんが、妹さん家族に世話になるってことは、質問者さんは独身で、お子様はいらっしゃらないのではないかと思います もしそうであるなら、売却や贈与ではなくて、相続という形で渡すのが一番税がかからずに済みます 相続の場合、不動産取得税はかかりません 登録免許税はかかりますが、税率が全然違うので、ずいぶん安くなります 相続税は、基礎控除「3000万+600万×法定相続分」を超えた部分にしかかからない 配偶者や子どもがいなければ、妹さんが相続人となるから、何もしなくても妹さんのものとなるし、妹さんを通り越して姪に渡したいなら、姪に遺贈するという遺言を書けばいい 相続で渡すことも視野に入れてみてはどうでしょう
質問者からのお礼コメント
ご丁寧なご回答ありがとうございました。また、お礼が遅れて申し訳ございません。 やはり相続という方法が良いかと思いますので、今一度検討してみます。 気持ちの整理がつきました。 ありがとうございました。
お礼日時:1/15 22:57