ID非公開
ID非公開さん
2021/1/10 16:59
1回答
法律上、義務教育の学区制(地元)の公立小学校か公立中学校の場合、そこに通う児童・生徒が重大な犯罪をしたら、義務教育であっても、退学処分されて、在籍校は無くなりますか?
法律上、義務教育の学区制(地元)の公立小学校か公立中学校の場合、そこに通う児童・生徒が重大な犯罪をしたら、義務教育であっても、退学処分されて、在籍校は無くなりますか? 単純な疑問ですが、福岡ももちの犯人(中学生)の在籍中学校が無いと聞き、自分なりに調べてもよく分からなかった為、質問させて頂きました。 ちなみに、法律上、更生保護施設に入所している子どもは義務教育の公立小中学校(施設近くの学校or逮捕される前に通っていた学校)に通学することはできますか?
ベストアンサー
保護司です。 義務教育で私立に通う児童生徒が非行や成績不良などの事由がある場合、公立への強制転校の措置が取られます。 さらに、義務教育中に逮捕、補導され少年院送致の処分を受けた者は少年院内に設けられる学校に転校という措置となり、院内で卒業式を迎える児童生徒には当該学校の卒業証書が授与されます。 少年院法第二十六条(教科指導) 少年院の長は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない在院者その他の社会生活の基礎となる学力を欠くことにより改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる在院者に対しては、教科指導(同法による学校教育の内容に準ずる内容の指導をいう。以下同じ。)を行うものとする。 2 少年院の長は、前項に規定するもののほか、学力の向上を図ることが円滑な社会復帰に特に資すると認められる在院者に対し、その学力の状況に応じた教科指導を行うことができる。 同法第二十七条(学校の教育課程に準ずる教育の教科指導) 教科指導により学校教育法第一条に規定する学校(以下単に「学校」という。)のうち、いずれかの学校の教育課程に準ずる教育の全部又は一部を修了した在院者は、その修了に係る教育の範囲に応じて当該教育課程の全部又は一部を修了したものとみなす。 2 少年院の長は、学校の教育課程に準ずる教育について教科指導を行う場合には、当該教科指導については、文部科学大臣の勧告に従わなければならない。
ID非公開
ID非公開さん
質問者
2021/1/10 19:20
詳細なご回答、ありがとうございます。 ちなみに、義務教育で学区(地元)の公立に通う児童生徒が非行や成績不良などの事由がある場合、逮捕・補導されない限り、そのまま地元の公立に通えるってことでしょうか?
質問者からのお礼コメント
具体的に教えてくださり、ありがとうございます。 疑問が解決できたので、良かったです!
お礼日時:1/16 1:14