教員が児童生徒に暴行、暴言、猥褻、盗撮、等の行為をされたら警察通報しても大切な児童生徒として見ますか見捨てますか?
教員が児童生徒に暴行、暴言、猥褻、盗撮、等の行為をされたら警察通報しても大切な児童生徒として見ますか見捨てますか?
ベストアンサー
その事件・内容によって、14歳未満ならば、児童相談所へ送ります。 14歳以上であれば警察から検察庁、家庭裁判所へと進みます。 16歳以上であれば、場合によっては「起訴」されます。 そして、保護観察や、鑑別所送りなど、処分は色々ですね。
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