相続で未分割の共有状態の公示価格で、1600万円の土地の遺産分割協議がどうしてもまとまらなくて2人いる相続人の片方は、
相続で未分割の共有状態の公示価格で、1600万円の土地の遺産分割協議がどうしてもまとまらなくて2人いる相続人の片方は、 土地が丸ごと欲しくても相手方に代償分割する金がなくても土地を処分して換価分割を強く拒否しています。もう片方の相続人は相手方が代償分割する金を用意できないなら土地を換価分割して処分しても持ち分の代償金を相続したいと強く希望しています。お互いに水と油ほど相続の希望が違っていて和解することは絶対に無理です。この場合、裁判所に申し立てたらどんな審判が下されると思いますか? 土地の登記は被相続人が亡くなって9年経つても相続登記はされていません。