国民健康保険の減額請求による還付について。 国保を脱退して別の健康保険に加入した後でも、遡って国保の減額請求はできるのでしょうか?
国民健康保険の減額請求による還付について。 国保を脱退して別の健康保険に加入した後でも、遡って国保の減額請求はできるのでしょうか? また、遡って減額請求できるのは過去2年間分というのは間違いないでしょうか? 今現在、国保に入っていなくても過去の支払い分を減額請求できるのか気になって質問させていただきました。
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ベストアンサー
<国保を脱退して別の健康保険に加入した後でも、遡って国保の減額請求はできるのでしょうか?> あなたの実際の所得が、申告や給与支払報告書と違っていたということが分かった場合は、所得の更正をすることができます。所得の更正は、所得税が減額になる場合、5年遡ってできます。5年遡って所得が減額になれば、国民健康保険料も時効になっていない保険料について、減額になります。 ということなので、あなたが今国保加入でなくても、所得の減額更正をすることで、国保料も減額にできますよ。 ですが、そういうことではなくて、条例減免をしてもらいたいいうことでしょうか?条例減免は、自治体によって制度が全く異なるため、知恵袋で質問しても、あなたに合った回答ができることは少ないでしょう。お住まいの自治体の国保担当に確認するのが最も正確です。 ただし、あなたは現在別の健康保険に加入している=収入がある、ということだと思います。現在収入があるのでしたら、国保料を支払うことができるのではないでしょうか?国保料は、支払うことができる収入があるなら、支払うのが義務です。 まあ、いづれにしても、お住まいの自治体の国保担当に条例減免について相談してみましょう。条例減免は全く自治体の考え方によります。 条例減免ではなく非自発的失業による軽減である場合は、遡って国保料の軽減措置を申請することができます。失業給付を非自発的失業理由で受けることが条件です。退職日の翌日を含む年度とその翌年度の国保料が軽減になります。こちらは、その期間に該当する国保料で時効になっていないものでしたら、遡って適用になります。非自発的失業+失業給付を受給に該当されるようでしたら失業給付の受給資格者証を持って、役所で手続きしましょう。なお、離職コードが11.12.21.22.23.31.32.33.34の場合に非自発的失業に該当します。
質問者からのお礼コメント
遅くなりましたがありがとうございました!
お礼日時:1/22 11:54