ID非公開
ID非公開さん
2021/1/17 18:03
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自治会に入らない人にゴミ出し禁止は法的に可能か?
自治会に入らない人にゴミ出し禁止は法的に可能か? 収集日と分別、指定袋などを守ってゴミを指定場所に置いて行く非会員。 口頭でやめるように言っても、住民なので権利はある。廃棄物処理法違反に該当するのか?辞めさせるには裁判をするべきという見解だと言われます。 たしかに日本の法律では、廃棄物処理法は市区町村(行政)に責任があるので、一般住民や権利なき社団である自治会は強制力を持たない。 また、そうした人がやめさせることは「自力救済」にあたり違法性があるかもしれないですね。 市役所に言えば、どんな対応をするでしょうか。
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自治会は「任意の団体」です。脱会も入会も自由です。 国民が高学歴・高所得になったことで。現在、東京都や大阪市では自治会に入会していない人が40%以上です。 低レベル地域には、まだ「00人間」がいるので自治会があるようです。 質問者さんの記載は。まるで暴力団の「恐喝」のようです。恐ろしい自治会集団ですね。 役所は環境局で全市民のゴミを収集する義務があります。 ゴミ置き場がマンションのように共益費で清掃員を雇って管理してる場合は住民は共益費を支払う義務があります。 公的団地は土地・建物は。市や府県の所有であり。自治会の所有ではありませんので自治会に権利はありません。1戸建ての場合は、家の前の道路は家といっしょに道路も買ってますので「家の前にゴミを出します」と役所に届ければ環境局がゴミを収集します。 なお、全国の自治会には00人間が多いので裁判になってますが100%自治会が負けています。 貴方が自治会で頑張るのは貴方の自由ですから許せますが。 非会員を「いじめる」のは許せません。反省して下さい。
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ID非公開
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質問者
2021/1/19 9:53