ID非公開
ID非公開さん
2021/1/19 10:06
2回答
障害年金に配偶者加算が適用されている場合、配偶者の年収がいくらまでなら、加算の適用が維持されますか?
障害年金に配偶者加算が適用されている場合、配偶者の年収がいくらまでなら、加算の適用が維持されますか? 適用除外になる条件に、受給者に生計を維持されなくなった場合とありますが、具体的にどうなった場合を指しますか?
年金・28閲覧・100
ベストアンサー
<障害年金に配偶者加算が適用されている場合、配偶者の年収がいくらまでなら、加算の適用が維持されますか?> 厚生年金・共済年金に加入していた方で、障害等級が1級・2級の方は、上記の子の加算に加えて配偶者の分の加算もあります。 配偶者の恒常的な収入が年額850万円未満(所得の場合は655万5千円未満)であること。 <適用除外になる条件に、受給者に生計を維持されなくなった場合とありますが、具体的にどうなった場合を指しますか?> 受給者に生計を維持されていた配偶者という事になります。 「生計を維持されている」とは、「生計を同じくしている」かつ「収入が一定未満である」ことである。 つまり、同居でなく別居で生活費も送金されていな場合であれば生計維持ではなくなります。
ID非公開
ID非公開さん
質問者
2021/1/19 11:46
回答ありがとうございます。 >「生計を維持されている」とは、「生計を同じくしている」かつ「収入が一定未満である」ことである。 配偶者加算の場合には、「収入が一定未満である」の基準は850万円ということになるのでしょうか? 受給者給与所得あり・配偶者所得なし ↓ 受給者退職・配偶者就職 と変わる場合に、配偶者加算がなくならないか気になっています。
質問者からのお礼コメント
どうもありがとうございました!
お礼日時:1/19 11:58