AのBに対する4000万円の債権を担保するため、B所有の甲地(3000万円)と乙地(2000万円)に共同抵当権を設定し、その後Cが甲地をDが乙地を取得した。
AのBに対する4000万円の債権を担保するため、B所有の甲地(3000万円)と乙地(2000万円)に共同抵当権を設定し、その後Cが甲地をDが乙地を取得した。 Cが代位弁済すると、CはDに対して1600万円だけAの抵当権を代位して行使することが出来る。 と、本に書かれていたのですが、なぜ1600万円なのですか?その本に解説がなかったのでまるで分かりません。
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ベストアンサー
同時配当の事案なら、担保価値に応じて債務を負担することになります(392-1)。 ⇒甲土地と乙土地は、その担保価値に応じて、3:2の割合で負担をすることになります。だから、乙土地の取得者は、4000万円の5分の2にあたる1600万円を負担することになります。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございまス。腑に落ちました。
お礼日時:1/27 22:52