ID非公開
ID非公開さん
2021/1/21 1:14
1回答
お世話になります。 免税事業者として個人事業主をしておりましたが、昨年9月末で廃業しました。
お世話になります。 免税事業者として個人事業主をしておりましたが、昨年9月末で廃業しました。 売上は年間100万円ほど、経費を引くとほぼ赤字でした。 事業用と自宅用で按分50%で使用している車があったのですが、処分せず自家用車として使用することにしました。 未償却残がまだ残っています。 確定申告があるのですが、みなし譲渡として課税され納税しなければなりませんか? 免税事業者なので課税なし? お詳しい方、よろしくお願いいたします。
ベストアンサー
ID非公開
ID非公開さん
質問者
2021/1/21 9:34
もうひとつ教えてください。 みなし譲渡として課税され納税しなければならない場合もあるようなのですが、これはどのような場合ですか? 免税事業者は関係ないということでしょうか?
質問者からのお礼コメント
大変助かりました。 ありがとうございました!
お礼日時:1/21 15:54