ID非公開
ID非公開さん
2021/1/21 16:34
2回答
相続破棄について、この場合だと相続はどこに移りますか?
相続破棄について、この場合だと相続はどこに移りますか? 1、親の財産を家族全員で相続破棄した場合 亡くなった親の兄弟に相続がいくと思うのですが その兄弟も破棄した場合、兄弟の子供に相続がいくのですか? ちなみに祖父や祖母は他界していません。 2、亡くなった親が養子の場合も家族全員が相続破棄すると 亡くなった親の兄弟に相続がいくと思うのですが その場合、共に養子である実の兄弟が破棄すると 実の兄弟じゃないその他の兄弟のとこに相続がいくのですか?
法律相談・8閲覧・250
ベストアンサー
相続放棄といいます。相続破棄とはいいません。言葉の問題といわれるかもしれませんが、法律屋さんは用語の使い方に細かい人が多いので要注意です。 1は兄弟の子には相続されません。親が放棄しちゃったので、その子に移るような権利が親のところで消えてしまったんです。 2は変な事例ですよね。ともに養子である実の兄弟って、実の兄弟がそれぞれ養子になったということですか。養子も実子も亡くなった親の子ですから、順番なしにみんな相続すると思うのです。そして、相続放棄した人だけが抜けていくということです。
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質問者からのお礼コメント
回答ありがとうございました。 破棄じゃなく放棄でした(汗 破棄破棄言ってたもので... なるほど、回答とても分かりやすかったです。 回答してくれたお二人方どうもありがとうございました。
お礼日時:1/21 18:57