A君が遊びの相手Bさんを妊娠させてしまったとします。 AがBに中絶すようたのんでもBは応じず、出産してしまいました。
A君が遊びの相手Bさんを妊娠させてしまったとします。 AがBに中絶すようたのんでもBは応じず、出産してしまいました。 この場合Aに養育費を払う義務はあるのでしょうか?(倫理的ではなく法律的に) もちろんこれは仮定の話であり、このことをしたこともありませんし、する予定も決してありません。
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A君が遊びの相手Bさんを妊娠させてしまったとします。 AがBに中絶すようたのんでもBは応じず、出産してしまいました。 この場合Aに養育費を払う義務はあるのでしょうか?(倫理的ではなく法律的に) もちろんこれは仮定の話であり、このことをしたこともありませんし、する予定も決してありません。
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