借地権契約している物件がありますが賃借人が地主の許可なく増改築をしたことのより更新を拒否した場合の時の登記申請について教えて下さい。
借地権契約している物件がありますが賃借人が地主の許可なく増改築をしたことのより更新を拒否した場合の時の登記申請について教えて下さい。 通常登記の目的は売買、贈与、相続が多いのですが、更新拒否により建物の名義変更する場合登記目的は何になりますか。贈与ですか? 金銭のやり取りが無いのですが・・・・
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ベストアンサー
質問に答える前に 借地権契約において、「増改築等禁止特約」は入っていますか? 入っていないなら、増改築をしたとしても、更新を拒否される理由にはなりません また、「増改築等禁止特約」が入っていたとしても、信頼関係が破壊される程度の増改築でないなら、この禁止に該当せず、更新を拒否する理由にはなりません まずは、今回の拒否が法的に有効なのかどうかを専門家に相談してみることをお勧めします 今回の更新拒否が法的に無効だとしたら、建物については、土地の持ち主に買い取ってもらうことができます 法的に有効だとしたら、買い取ってもらう権利はないので、建物をどうしたらいいのかを土地の持ち主と相談して決めることになります お金を払って買い取るというなら「売買」 ただでおいていっていいというなら「贈与」 更地にしてほしいというなら、質問者さんが解体 することになります
増改築等禁止特約はあり、協議により更新とあります。 今回の増改築は一階の店舗がスナックだったのですが、レストランに変更され外壁に窓がなかった場所にガラス窓を設置。外観も変わってしまいました。 本来なら原状回復させたいのですが、どう見てもできそうもないです。工事業者も賃貸借物件とは知らずに工事を請け負ったと思われます。これは明らかに禁止事項に当たると思われるので更新拒否を要求する考えです。
質問者からのお礼コメント
ご伝授ありがとうございます
お礼日時:1/24 16:06