ID非公開
ID非公開さん
2021/1/22 17:51
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養育費増額の調停不成立で、審判になり審判結果で、養育費増額と延長が認められましたが、例えば相手が不服申立てを2週間以内に行った場合、次の判決の結果がでるまでは、養育費額は増額で決まった審判の結果の金額
養育費増額の調停不成立で、審判になり審判結果で、養育費増額と延長が認められましたが、例えば相手が不服申立てを2週間以内に行った場合、次の判決の結果がでるまでは、養育費額は増額で決まった審判の結果の金額 を支払いをしてもらえるのでしょうか? それとも、増額前の養育費の支払い金額どちらになりますか? 養育費額が5万円が10万円に増額になり、調停申込みした月から支払えと書いてありましたが、相手が従わない場合、こちらはどうしたらよいですか? よろしくお願いします。
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ベストアンサー
即時抗告がされた以上は、抗告審の決定が出るまでは、増額前を支払えばいいことになります。 ただし、抗告審で審判が維持されれば、調停申立て月から増額という結論も維持されます。
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質問者
2021/1/22 22:06