昨年、通勤のため車に乗車しようとした際にドアに足を挟まれてしまい、副側靭帯損傷と診断され、現在も通院してます。
昨年、通勤のため車に乗車しようとした際にドアに足を挟まれてしまい、副側靭帯損傷と診断され、現在も通院してます。 勤務先より、労災認定と言われました。 当然ながら、自動車保険にて対応しています。 分からないのが、労災には慰謝料がなく自賠責保険には慰謝料があるのは調べたのですが、今現在26日通院してます。 慰謝料を請求した場合、労災保険を使わない方がメリットがあるのかなと、思ってます。 自動車保険会社からは、今月いっぱいまでの通院といわれています。 慰謝料を貰って、労災保険へと変更は可能なんでしょうか? わかる方がいらっしゃいましたら、教えて頂きたいと思います。
ベストアンサー
労災保険には入通院の慰謝料の考えは有りません。 労災保険で治療をして入通院の慰謝料を保険会社に請求すれば終わりです。 保険会社が治療は今月一杯で終わる!症状固定宣言をした訳です。 労災と保険会社の考えは違いますが!!殆どが右に倣えです。 慰謝料を頂戴した後!労災に掛かるのは常識的に考えて無理です。 此方か質問が有るのですが・・労災から休損は出ているのですか? 其れでアンサーも変わってきます。
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ありがとうございます。 1日しか休んでおらず、後は実費にて通院してる現状でしす。 自動車保険からは、特約一時金と通院費の一部が支払われました。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。
お礼日時:1/23 19:04