ID非公開
ID非公開さん
2021/1/23 1:37
5回答
自転車と車の事故で、過失割合が10:90になるのは自賠責の兼ね合いですか?
自転車と車の事故で、過失割合が10:90になるのは自賠責の兼ね合いですか? 先日、自転車で自転車の専用通行帯(交差点内なので事故地点は矢印のガイド線)を直進中に右の車がウィンカーを出さずに急に曲がってきたので巻き込まれて怪我をしました。 過失割合で行くと10:90ですが、ネットで調べるとウィンカー無しの左折の場合は車側の過失が重く取られ、自転車側の過失割合が-10と見ました。 しかしながら、知恵袋の過去ログ等を見ても10:90か5:95が限度でそれが普通と書かれていました。 これは、自転車側の過失割合を0にしてしまうと、自賠責が使えず保険会社の支払いが発生するため、自転車側に過失を残しているのでしょうか?
交通事故・52閲覧・100
ベストアンサー
普通に0:10になるならそうなりますよ。兼ね合いで5などになるということはありません。 ただ可能性としてはウインカーつけてない証拠がないので認められない、わからないから95:5で手を打ちましょうというのはあるかもしれませんね。ドラレコの映像があるとか証拠がなければ第三者からは質問者様が本当のことを言ってるのか気質を少なくしようと嘘言ってるのか本当はどうなのかがわかりません。
ID非公開
ID非公開さん
質問者
2021/1/23 9:32
確かに証拠は被害者側が提示しなければなりませんもんね…自転車なのでドラレコが無く、ウィンカー無しを証明する手立てが何も無いので… 加害者には申し訳ありませんが、調書をしっかりとって少しでも正しい状況を残すために人身事故に切り替えるしかなさそうです…
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます!
お礼日時:1/23 22:17