ID非公開
ID非公開さん
2021/1/23 11:34
1回答
介護休暇は、介護のために有給休暇とは別に単発で取得できる休暇です。改正前は、1日単位で年間5日間まで取得が可能となっていました。改正後は、さらに細かく半日単位での取得が認められるようになりました。
介護休暇は、介護のために有給休暇とは別に単発で取得できる休暇です。改正前は、1日単位で年間5日間まで取得が可能となっていました。改正後は、さらに細かく半日単位での取得が認められるようになりました。 これどういうことですか? 介護休暇って年間93日までもらえるんじゃないんですか? 1日単位で年間5日間までっていうのがよく分かりません。
労働条件、給与、残業 | 法律相談・16閲覧
ベストアンサー
93日は介護休業で、介護休暇とは別の制度です。 まとめて休業するのではなく、単発的に通院や通所のために仕事を休みたいときのための休暇です。 なお介護休業は1回1日でも最大3回しか使えません。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます。
お礼日時:1/23 11:50