販売されていたmidiデータを使い、著作権のある 曲を流しながら、ギターで演奏し、YouTubeの
販売されていたmidiデータを使い、著作権のある 曲を流しながら、ギターで演奏し、YouTubeの 弾いてみた動画にアップ。これは著作権侵害になりえるか?
法律相談・13閲覧
ベストアンサー
>販売されていたmidiデータ 販売元の規約に従ってください。 例えば、ヤマハミュージックデータショップの場合 https://yamahamusicdata.jp/faq/#question12 漠然とした情報で質問しても答えは出ません。
例えばCD 音源やカラオケに沿った演奏音源の場合、著作権侵害になりますが、ミディデータを元に演奏する音源は著作権侵害になりえるかなり得ないかが知りたいのです。発売元が○○ならの前提条件でもいいのでよろしくです。アップさせるのはnana 、YouTube それぞれで判定ください。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました
お礼日時:1/24 8:23